下記の約款をよくお読みになり、同意の上でレンタルをご利用下さい。 |
レンタル約款 |
■第1条 <料金の支払い> レンタル料金は、商品の納入時にレンタル料金金額と消費税の合計をお支払い下さい。
■第2条 <商品の引渡し>
商品の引渡しを受ける際には立会い、直ちに検品して、すべての点で完全なる
状態であることを確認してください。
(2)商品に不完全および不適合があったときは、直ちに通知してください。
(3)前項の通知を怠ったときは商品について一切苦情を述べられません。
■第3条 <使用目的>
商品はその使用目的にあった通常の用法で使用し、使用保管については
レンタルされたお客様が善良なる管理者の業務を持って管理するものとします。
■第4条 <立入権>
商品保全状態等の検品のため、レントオール茨城株式会社は商品の使用場所に立ち入り商品の確認点をいつでも実施できるものとする。
(2)前項について、適宜、レンタルされたお客様に商品確認を求めることができます。
■第5条 <禁止事項>
レンタルされたお客様は、その商品を第三者に使用させたり、譲渡、質入、転貸し、
占有等をすることはできません。
(2)使用場所を変更する場合は、直ちにレントオール茨城株式会社まで通知すること。
■第6条 <所有権の表示>
レンタル商品には、レントオール茨城株式会社の所有である旨の表示をすることができます。
(2)商品について第三者の差押、または権利主張の発生の恐れがある場合は、直ちに
レントオール茨城株式会社にその旨を通知していただきます。
■第7条 <中途解約>
中途解約の場合であっても、当初お約束の期間の料金を申し受けます。
■第8条 <商品の返却>
商品の返却に際し、故意の破損および紛失があった場合は、修理実費、または新規購入に要する費用を負担していただきます。
(2)レンタル期間が満了すれば、営業時間内に商品を返却していただきます。万一遅滞した場合には、別途追加料金をいただきます。
(3)もしこの契約に違反した場合、特別の通知、催告なしで当レンタル契約を解除できるものとします。この場合、直ちに商品を返却していただきます。又、この場合、レンタル商品が戻るまでの期間のレンタル料金を申し受けます。
■第9条 <連帯保証人>
契約締結に際して、必要によっては連帯保証人1名を要求できるものとします。
(2)連帯保証人は当レンタル契約上の一切の義務覆行を保障します。
■第10条 <特約事項>
当レンタル規約に定めなき事項、又は、各条項と異なる取り決めについては、特約事項として覚書を交わすものとする。 |
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